こらない

2006-11-07 (火)

クレジットカードと収入印紙

パソコン内のファイルを整理していたら、下記ページへのリンクファイルを発見。
「クレジットカード支払いの時は収入印紙は必要ないのか」と「5万円の領収書を出すところを、2万5,000円ずつに小分けして出すのは違法?」という2つの質問と答えが書かれている、教えて!goo内のページ。
教えて!goo カード支払いの時は、領収書に収入印紙は必要ないのか?

まずひとつめ。
「クレジットカード支払いの時は収入印紙は必要ないのか」の答え。

そもそも領収書は、金銭の支払いおよび受領の事実を証する証拠書面に過ぎません。他の手段でこれを証することができるのであれば、作る必要がありません。
立替金の精算は、実際には口座引き落としの方法により決済されますので、口座にその記録が残ります。証拠書面としてはこれで十分です。

そっかそっか。
言われてみれば、なるほど。

次、「5万円の領収書を出すところを、2万5,000円ずつの2枚に分けて出すのは違法?」。

領収書を小分けして3万円未満にすれば、当然、非課税です。おかしくありません。
印紙税が文書税であることをご理解ください。作成された文書(領収書)を見て、課否の判断がされるのです。その逆ではないのです。
5万円の買い物なり、食事をしたときは、額面5万円の領収書が発行されなければならないとお考えの方は、行為(サービス)に対する課税と文書に対する課税の意味を混同されているのではないでしょうか。

おー、混同してた。

つまり、領収書ってのは、領収したってことを明示しただけのもので、5万円のものを2万5,000円ずつ領収しようと、1万ずつ領収しようと、それは当事者間の話、ってことか。
もっと言えば、5万円のうち、1万円分だけ領収書を発行、ってことでも別に構わないわけだ。
でもって、収入印紙は、その文書に対してのものだから、その領収書の額面が3万円未満なら、要らない、と。
理由が分かれば、至極当たり前に感じるけど、言われるまで知らなかったなー。

2006-11-07 (火) UP

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